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大阪高等裁判所 昭和38年(ネ)595号 判決 1964年3月27日

大阪市福島区上福島南一丁目一九七番地

控訴人

蔦屋製糖株式会社

右代者表代表取締役

蔦屋幸三郎

右訴訟代理人弁護士

古野周薫

市北区中ノ島四丁目一五番地

被控訴人

北税務署長

小野喜久

市東区大手前之町一丁目一番地

被控訴人

大阪国税局長

塩崎潤

右両名指定代理人検事

山田二郎

法務事務官 戸上昌則

大蔵事務官 島村美之

同 根来正輝

同 奥野芳男

同 馬場隆弘

被控訴人北税務署長指定代理人大蔵事務官

田中文雄

頭書事件につき当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は当審における最初の口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなすべき控訴状によると、原判決を取消す、控訴人の自昭和三〇年六月一日至昭和三一年五月三一日事業年度の所得金額欠損金額法人税額につき被訴人北税務署長が昭和三二年七月三一日になしたる更正決定はこれを取消す、右更正決定に対する控訴人の審査請求につき被控訴人大阪国税局長が昭和三三年五月一四日になしたる審査決定はこれを取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、との判決を永め、被控訴人等は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の関係は原判決記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所が控訴人の請求を失当として排斥する理由は、原判決理由欄記載のとおりであるからこれを引用する。

すると本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第八九条第九五条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 岩口守夫 判事 藤原啓一郎 判事 岡部重信)

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